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    業務委託同意事項
    第1条 業務の委託
    本契約の定めるところに従い、甲は乙に対して翻訳・添削の業務を委託して、乙はこれを受託する。
    第2条 定義
    本契約書において「翻訳・添削」とは、ある言語を使用して文書もしくはテープ等の媒体に固定された内容を、他の言語に変換した上で文書もしくはテープ等の媒体に固定する行為を指す。ただし、他の言語に変換された後のレイアウト作業等を含まない。
    第3条 仕様書
    本契約書においては、甲乙間の翻訳・添削についての業務委託/受託の取引契約に関する基本事項のみを定め、個別の取引に関しては、その都度、一方当事者により交付される仕様書及びWEBサイトに記載の事項により、詳細を定めるものとする。
    第4条 翻訳・添削量・講師業務の算定
    本契約に基づく翻訳・添削業務に関しては、その対価対象としての翻訳・添削量は、原文(原語)を基準として算定するものとする。
    基準となる原文もしくは成果物が、日本語(及び分かち書きをしない言語)の場合には字数、その他(分かち書きをする言語)の場合には語数を基準とする。これら以外を基準とする場合には、別途仕様書で規定する。
    第5条 業務の完了
    翻訳・添削業務は、乙が十分なチェックを実施した成果物を、甲が受領し検査した時点で完了したものとみなす。甲は受領後、遅滞なく検査して業務を完了させなければならない。
    第6条 業務の対価(翻訳・添削料・講師業務)・単価
    本契約による翻訳・添削業務の対価(翻訳・添削料)には、乙が本契約の第10条1項に定める品質を維持し翻訳・添削業務を実施するための経費(翻訳・添削者人件費、チェック者<エディター>人件費、通信費、翻訳・添削会社本部経費等)を含むものとする。
    業務の単価はWEBサイトに記載の料金表、及び個別見積書に明示するものとする。ただし、料金表は定期的に見直しを行う。
    第7条 対価の支払い
    甲は、委託翻訳・添削業務の乙の成果物納品から合意した指定の日時以内に、乙に対価の金額を支払うものとする。
    第8条 秘密保持義務
    乙は、当該業務の遂行により知り得た原本及び成果物の内容を、乙が当該業務のために外務委託する翻訳・添削者を除いて、第三者に、正当な理由なく開示、漏洩してはならない。
    第9条 知的財産権
    乙の翻訳・添削作業の結果、著作権法による保護の対象となる著作物が創作される場合、乙に発生する著作権(財産権)は、当事者間の別段の定めがない限り、本契約によって、甲に譲渡される。その対価は、甲から乙へ支払われる翻訳・添削料の中に含まれるものとする。
    第10条 乙の責任
    乙は、本契約に基づく翻訳・添削業務の実施にあたっては、高い水準の品質を維持することに努力するものとする。
    前項の規定に基づく乙の努力にもかかわらず、乙の翻訳・添削に誤りがあることが明らかとなった場合には、本契約書で定める翻訳・添削業務の完了後であっても、WEBサイトに記載のサポート終了日時までは、乙の責任において当該誤りを修正するものとする。
    前項の期間を問わず、翻訳・添削業務の完了後に、乙の翻訳・添削の誤りにより、甲が何らかの損害を受けたときには、直接的損害を、乙の実際に受領した翻訳・添削料の範囲内で請求することができる。
    第11条 契約の解除
    甲または乙は、それぞれ相手方が本契約に違反したときには、相手方に通知催告の上、本契約を解除することができる。解除の有無にかかわらず、一方当事者は、相手方の違約によって生じた直接的損害を、乙の実際に受領した翻訳・添削料の範囲内で請求することができる。
    ただし、甲乙とも本条を濫用してはならず、円滑な取引関係の維持及び相互の信頼関係の醸成につとめるものとする。
    第12条 委託内容の変更
    甲乙間に交わす仕様書に基づいて乙が翻訳・添削業務を開始した後に、甲が自らの都合により委託内容の変更を行った際には、甲乙双方は、納期、数量、翻訳・添削料など諸条件に関して再度協議を行い、改めて仕様書を作成するものとする。
    第13条 契約期間
    本契約書の有効期間は、契約締結日から起算して、1年間とする。
    第14条 契約の自動延長
    本契約の契約期間終了日の1ヶ月前までに、どちらか一方の当事者から、延長しない旨の申し出がない限り、本契約は自動的に1年間延長するものとする。
    延長した契約期間の終了に際しても、第1項と同様の手続きにより、期間を延長するものとする。
    第15条 第三者への譲渡・継承の禁止
    甲及び乙は、相手方の事前の文書による合意なしに、本契約に基づく権利義務関係を第三者に譲渡・継承しないものとする。
    第16条 契約終了後の関係
    本契約の期間が終了した後も、第8条、第9条、第10条2項及び3項、第11条、第17第18条は、それぞれの趣旨に従い、引き続き効力を有するものとする。
    第17条 相互協議
    本契約の解釈に疑義が生じた場合、または本契約に規定する以外の事情が発生した場合には、甲及び乙は相互に協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
    第18条 合意管轄
    前条に基づく協議においても解決に至らない、本契約に関連しまたは付随して発生した紛争に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに両者は合意する。



     

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